債務整理 個人再生

債務整理 個人再生とは?

個人再生とは債務整理の一つの方法です。

 

債務整理には個人再生のほかに自己破産、特定調停、任意整理の4つがあります。

 

個人再生は借金の一定額を3年間で返済をすると、残りの借金が免除される
仕組みです。負債の免除金額は原則として5分の1で最低金額は100万円
になます。

 

個人再生は住宅ローンなどを除く債務総額が5000万円(住宅ローンを除く)
以下の個人債務者で、将来において一定の収入を得ることが見込まれること
が条件になります。

 

個人再生の一番のメリットは住宅ローンがあっても自宅を手放さなくて済むこと
す。しかし、借金と違い住宅ローンの減額や利子が少なくなるのではなく先
送りされるだけです。

 

個人再生は自己破産と違って浪費・ギャンブルなどでも免責を受けることが
でき、資格制限も無いので弁護士、税理士、会社の役員などをやめる必要も
ありません。

 

個人再生のデメリットは手続きが複雑なために手間と時間がかかることで
半年ほどかかることもあります。また、5〜7年程度はブラックリストに載
り、クレジットカードの発行してもらえなかったり、お金を借り入れること
ができなくなったりします。そして、官報に掲載されます。

 

それでも計画的に返済をすることが出来るので、利用するメリットは大きいでしょう。

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個人再生の注意点など
債務整理の一つに個人再生法に基づいた債務整理があります。いわゆる自己破産と違い、さまざまなメリットがあるのですが...その方法を分かりやすく解説してみます。