債務整理 借金 返済 メリット デメリット

債務整理で借金返済のメリット・デメリット

債務整理とは、正式に債務整理は任意整理と呼ばれている手続きです。

 

債務者の代理人として司法書士または弁護士が間に入って債権者との話し合いで借金の整理を行う方法です。

 

簡単に言いますと、現在よりも月々の返済が減額した場合、借金の返済を持続することが可能な場合に検討するべき方法ということになります。

 

実際の債務整理の手続きは、司法書士または弁護士が債務者と債権者の間に入り、債務の調査(借金の額や利息、返済はいつごろからしているのかなど)をします。

 

次に各債権者と借金の減額の交渉や支払い方法の交渉を行い、各債権者と契約を締結します。契約に基づいて3年程度の期間で返済していきます。
債務整理の手続き完了後は、返済額に利息を付ける必要がなくなる為、今までどおり返済をするのと比較して完済までに支払う金額を減らすことができます。
また、債務整理では、消費者金融などのような高い利息を長期にわたって支払を繰り返し行っている債権者に対して、今まで利息制限法を超過して支払った利息分を元金から差し引くことにより大幅に返済額を減らすことができます。
元金を超えて支払っているケースでは、債権者に対して多く払い過ぎた過払い金を返還請求することもできます。

 

 

自己破産や民事再生とは異なり債務整理では借金の一部のみを整理することができるのです。
借金に保証人が付いているものを除外して手続きをしたい場合や特定のローン分を除外して手続きをしたい場合などでも債務整理の手続き
を行うこともできます。

 

 

財産を処分して借金返済に充てる必要がない為、土地・家屋や自動車などを所有していて、どうしても手放したくない場合、債務整理は借金整理の有効な方法と成り得ます。

 

また、他の借金整理の方法とは異なり、債務整理は裁判所をとおす必要がない為、同居している家族や親せき、友人、会社の人間などに知れ渡ることがありません。

 

債務整理の手続き後は司法書士あるいは弁護士の方が債務者に代わって交渉するので、仕事が忙しい方や裁判所に出向く時間がない方また、ご両親と同居していて裁判所への外出や裁判所からの連絡自体を避けたい方でも債務整理の手続きを簡単にすることが可能です。

 

ただし、原則として債務整理の手続きでは元金の返済は3年程度の期間で設定されています。借金の総額があまりにも高額な場合には無理な返済プランを立てて行うのではなく、最初から借金返済の方法を自己破産や民事再生を選択して手続きをするのが良いでしょう。

 

 

◆債務整理のメリット
債務整理では、今までに支払い過ぎていた利息を現在の元金から差し引くことができる為、月々の返済を減額することができます。

 

債務整理では、裁判所を通さずに手続きができる為、司法書士あるいは弁護士が債務者の代理人として間に入るので周囲の人に知られることなく手続きを行うことができます。

 

債務整理では、過払い金が発生していた場合、別に訴訟を起こす必要がなく返還請求を同時にする事ができます。

 

保証人が付いた借金と外して、他の借金だけを債務整理できます。

 

特定のローンを外して、他の借金だけを債務整理することができます。

 

債務整理の手続き後は元金に利息は付きません。

 

債務整理では、自己破産や民事再生とは異なり、財産の処分は必要ありません。

 

 

◆債務整理のデメリット
債務者はブラックリストに載る為、7年程度の期間はクレジットカードの利用やローンの借り入れができません。

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